こんにちは。株式会社ブランシェの鈴木徳子です。
先日、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)に関する問い合わせがありました。その企業は中小企業でしたが、海外の企業の子会社でもありました。
公募要領には、「補助対象外となる事業者」の記載があります。
例えば、「発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者」は「みなし大企業」に該当することになり、補助対象外となります。
問い合わせのあった企業も、みなし大企業に該当するため、今回のものづくり補助金の対象外でした。
一見、中小企業に該当するので大丈夫と思っても、よくよく調べてみると補助対象外に該当することもあるので注意が必要です。
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2 条各項に定める事業等も補助対象外となります。
詳細は、公募要領をご確認下さい(画像は、ものづくり補助金17次締切分の公募要領の表紙です)。
弊社は申請サポートも行っていますので、ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。